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食品ラベル;これは、消費者が製品の内容に関する情報を得る最も簡単な方法です。 FDA(米国食品医薬品局)が作成した食品表示の範囲内で、必要な条件と制限が規定されています。トルコ食品コーデックスによると、表示基準には違いがあります。
表示規則の範囲内で要件を満たすためには、食品に対して試験および分析プロセスを実行する必要があります。
FDA によって公開された食品表示の栄養価に関する情報は次のとおりです。
- カロリー、総カロリー: サービングのエネルギー含有量はキロジュールで表すこともでき、その直後に括弧でカロリー含有量を追加します。 「アトウォーター法」でカロリー計算ができます。
- 総脂肪: サービング中の総脂肪のグラム数を指し、総脂質脂肪酸として定義され、トリグリセリドとして表されます。脂肪酸は、アルキル鎖からなる脂肪族カルボン酸です。 1食分が0.5グラム未満の場合、含有量はゼロと表現できます。
- 飽和脂肪: サービング中の飽和脂肪のグラム数を表し、飽和脂肪含有量情報のラベル表示を除き、二重結合を含まないすべての脂肪酸の合計として定義されます。
- トランス脂肪: サービング中のトランス脂肪のグラム数を指し、サービング中の 1 つまたは複数の孤立した (つまり、非共役の) 二重結合を含むすべての不飽和脂肪酸の合計として定義されます。
- コレステロール: コレステロール情報のラベル表示は、1 食分あたり 2 ミリグラム未満のコレステロールを含む製品には必要ありません。
・ナトリウム:1回分5mg未満であればゼロと表記できます。
- 総炭水化物: サービング中の総炭水化物のグラム数が最も近いグラムで表される場合を除き、サービングに含まれる炭水化物が 1 グラム未満の場合は、「代わりに 1 グラム」または「1 グラム未満」を使用できます。サービングに含まれる含有量が 0.5 グラム未満の場合、含有量はゼロと表現できます。
- 食物繊維: 1 食分に含まれる食物繊維が 1 グラム未満の場合、食物繊維の記述は不要です。あるいは、代わりに「1 グラム未満を含む」または「1 グラム未満」という記述を使用することもできます。
- 総砂糖: 甘味料、砂糖、または加糖アルコールについて強調表示されていない限り、1 食分あたり 1 グラム未満の砂糖を含む製品には、砂糖含有量の表示は必要ありません。 1 食分が 1 グラム未満の場合は、最も近いグラムで表示されます。
- 添加糖類: 1 サービング中の添加糖分が 1 グラム未満の製品について特に要求されない限り、1 サービング中の添加糖分をラベルに表示する必要はありません。
- タンパク質: 1 食分に含まれるタンパク質のグラム数は、最も近いグラムで表されます。サービングに含まれる量が 0.5 グラム未満の場合。
- ビタミンとミネラル: ビタミン D、カルシウム、鉄、カリウム、ビタミン A、ビタミン C、ビタミン E、ビタミン K、チアミン、リボフラビン、ナイアシン、ビタミン B6、葉酸、ビタミン B12、ビオチン、パントテン酸、リン、ヨウ素、マグネシウム亜鉛、セレン、銅、マンガン、クロム、モリブデン、塩化物、コリンなどのビタミン・ミネラル 「大人と子供、乳幼児、1~3歳の子供、妊娠中・授乳中の女性」の1日の摂取目安量を表示しています。