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公称基準温度条件での発塵量の決定

排ガスの公称基準温度条件における粉塵排出量の決定

公称基準温度条件での発塵量の決定

工業プラントでは、煙道ガス分析は、高温、高湿度、煙道ガス中の粉塵などの極端な条件で行う必要があります。排出量の測定は、一般に、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、二酸化硫黄などの大量の排出物が生成される、資源やエネルギーを大量に消費するプロセスで行われます。これらの排出量は、設定された制限値を確実に遵守し、生産プロセスと方法を最適化するために、厳しい規制の対象となります。これらの測定は、排気ガスプローブ、センサー、自動希釈などの方法を使用して、高度な研究所によって行われます。

Method-5 メソッドは、環境保護庁 (EPA) によって公称参照温度条件下での粉塵放出量を決定するために公開されています。この方法は、固定発生源からの粒子状物質排出量の決定に適用できます。この方法の要件に従えば、大気汚染物質のサンプリング方法から得られるデータの品質が向上します。

煙道ガス公称基準温度条件下での粉塵放出量の決定は、次の原則に基づいています。等速条件で煙道から粒子状物質を採取し、フィルターに収集された体積中の粒子状物質の量を決定します。

粒子状物質の測定で考慮される主な基準は次のとおりです。

• TS ISO 9096 固定発生源排出 - 粒子状物質の質量濃度の手動測定
• TS EN 13284-1 固定発生源排出 - 低範囲の粉塵の質量濃度の測定 - パート 1: 手動重量法
• EPA メソッド 5: 高湿度スポットでの固定発生源からの粒子状物質排出量の測定
• EPA メソッド 17: 高湿度のない場所での固定発生源からの粒子状物質排出量の測定

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