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洗剤に関する規則を改正する規則

洗剤の規制

洗剤に関する規則を改正する規則

2022年1月11日に公布された「洗剤規則を改正する規則」により、洗剤規則第3条第12条第1項、第19条、第20条が改正されました。規則の第 17 条の第 2 段落は廃止されました。


洗剤規則の範囲内で改正された項目は次のとおりです。


第 3 条 – (1) 本規則。 2018 年 10 月 7 日付で 30474 号の官報に掲載された大統領府第 1 号に関する大統領令の第 441 条および 452 条、および 2020 年 5 月 3 日付で 7223 号の製品安全および技術規則に関する法律、および2021 年 9 月 7 日の条項に加えて、大統領決定第 4269 号および増加のための技術的立法を準備するための機関の決定に関する決定によって施行された市場監視および製品の検査に関する枠組み規則1997 年 1 月 15 日付、97/9196 の閣僚理事会決定により発効されたトルコ製品の輸出。

第 12 条 - 「(1) 物質および混合物の分類、表示および包装に関する規則の規定を害することなく、この規則の範囲内の物質または混合物を上市する製造業者は、次の情報および文書を用意しなければならない。要請があった場合に省に提出する:
a) 附属書 3 で指定された試験の 1 つまたは複数の結果に関する情報、
b) 附属書 3 で指定された試験に合格せず、第 8 条に従って免除が要求されている界面活性剤の場合;
1) 附属書 2 で指定されたテストの結果に関する技術ファイル、
2) 附属書 4 に指定された試験結果および情報に関する技術ファイル。


「第 19 条 – (1) 洗剤の市場監視と検査は、この規則の規定、法律第 7223 号およびその他の関連法の規定に従って省によって実施される。」

「第 20 条 – (1) この規則の規定に違反した場合、法律第 7223 号に規定された制裁およびその他の関連法が適用されるものとする。」

同時に;
同条​​例第 4 条第 1 項(a)号中「税関商務大臣」を「通商省」に変更し、第 23 条第 1 項中「税関商務大臣」を改称。第9条第6項、第9条第4項、第10条第1項、同条第1項、第2項、第3項及び第4項中「経済産業省を通じて」の文言第 11 条、第 13 条第 2 段落および第 16 条第 2 段落は廃止されました。」 

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