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「海で操業する養魚場の環境管理に関する規則」は、養魚場の環境的に効果的な管理を確保するために、環境都市化省によって作成されました。
官報に掲載された条例では、環境基準を考慮して養殖場を設置できない地域が定められています。これによれば;閉ざされた湾や湾などの敏感な海域での養魚場の距離と深さの基準、およびこれまで規制されていなかった湾や湾外での養殖場の設置基準も確立されました。
一般的に、規制の範囲内で;わが国の海水特性を考慮してTrix指数が再設定され、これに伴い、施設の新設や容量の縮小、ローテーションエリアへの移動など、さまざまな制限や禁止が導入されています。接ぎ木と格付けのプロセスの基準が決定されています。
以下のリンクから詳細情報にアクセスできます...
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201028-1.htm