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GB 5296.3: 化粧品の一般的なラベル表示

GB 5296.3: 消費者製品の使用説明書 – 化粧品の一般的なラベル表示

GB 5296.3: 化粧品の一般的なラベル表示

GB 5296 標準パート 3 には、化粧品販売パッケージの一般的なラベルの形式、基本原則、ラベルの内容、およびラベルの要件が含まれています。中国で販売される化粧品に有効です。

規格の範囲内での化粧品表示の基本原則
- 化粧品ラベルに記載されている内容は正しいものとします。すべてのテキスト、数字、記号、およびパターンは正確である必要があります。
- 化粧品ラベルにマークされている内容は、現在の国内法および規制の要件に準拠している必要があります。

化粧品の成分は、次のとおりでなければなりません。マークが付いている
- 化粧品の名前
- 化粧品の名前は、化粧品の本質を反映しており、シンプルで理解しやすいものであること
- シリアル番号またはシリアルのカラーコード製品は、販売パッケージの目に見えるパネルに記載することが許可されています。
- 製造業者の名前と住所
- 化粧品の製造または加工を任命された製造業者の名前と住所は、次に従ってマークする必要があります。中華人民共和国品質監督検査検疫総局命令第 80 号の規定。
- 製造業者、代理店、輸入業者、または販売代理店の名前および住所が、商品券に記載されます。パッケージの目に見えるパネル。
- エッセンスに含まれる香料、賦形剤、担体には、関連する物質名をマークすることはできません。代わりに「エッセンス」という言葉が成分リストに記載される場合があります。
- 着色剤の名前は、「CI」のように、着色剤のインデックス番号(染料のインデックス番号)と着色剤のインデックス番号の略称「CI」です。 12010」、「CI 15630(3)」。着色剤にインデックス番号がない場合は、着色剤の中国語名を使用できます。
- 化粧品の販売パッケージの形状や容量により成分表を表示できない場合は、フォントを使用することができます。適切に削減される。 GB 2569 のこのパートのパート 4 で b) および c) とマークされることもあります。
- 賞味期限は次の 2 つの方法のいずれかでマークされます。
a) 製造日と賞味期限;
b) 製造バッチ番号と使用期限。
- 化粧品の販売パッケージの表示パネルには、製造バッチ番号に加えて、使用期限または製造日と使用期限が記載されます。

GB 5296.3: 消費者製品の使用説明書 – 化粧品の一般的なラベル表示

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